Jinny's talk:


[在日本留學了五年,手上有很多對留學生很有幫助的文章,有空時會陸續整理放上來,五年下來,我都變成留學生辦簽證的達人了,哈哈!!]


The information about change Woking Visa in Japan  as following,




 










(1) 



留学生を採用する場合 



 









 留学生が日本で働くためには、「留学」という在留資格から就労できる在留資格に変更し、就労できる在留資格を取得しなくてはなりません。
 この手続きは、原則として留学生本人が最寄りの地方入国管理局、支局、出張所に出向き、行うこととなります。
 変更許可が出されるまで、手続きしてから1~2ヶ月かかりますので、内定後早めの手続きをお勧めします。



 














手続きには、次の書類が必要になります。 



 下記の資料(1~5)は本人が準備して下さい。



1
.在留資格変更許可申請書(見本A)
2.本人の旅券
3.履歴書
4.卒業証書(又は、卒業証明書)
5.申請理由書(見本B)
 



 



6~9の資料は会社が準備してください。
 なお、公刊物等で会社の概要が明らかになる場合は、7、8の資料は不要です。


6.雇用契約書の写し(見本C)
7.会社の商業法人登記簿謄本及び決算報告書
8.会社案内書(パンフレット)
9.雇用理由書(見本D)



 






























































1



在留資格変更許可申請書(見本A1中国語) 



 申請書の用紙は、入国管理局の窓口に備え付けてあります。


 

2



本人の旅券(又は、渡航証明書)
および外国人登録証明書



 入国管理局の窓口で提示していただきます。


 

3



履歴書



 特に、書式は決まっていません。(市販されている履歴書でも結構です。)本人の学歴、職歴その他参考になる履歴について正確に記載してください。



 



4



卒業証書(又は、卒業証明書)



 現に在籍し、卒業しようとする大学が発行する証明書です。(卒業証書の原本を用意してください。)
 なお、申請時期の関係から卒業証明書がすぐに発行されない場合は、卒業見込証明書の発行を受け提出してください。
 この場合でも、後日、卒業証明書の提出が必要となります。


 

5



申請理由書(見本B)



 必ず提出しなければならないというものではありませんが、就職するまでに至った理由や就職先での職務内容が大学在学中、専攻していた分野とどのような関連性を有するのかについて説明した文書を提出されると審査の参考となります。特に決まった書式はありません。




 














































 

6



雇用契約書の写し(見本C)



 会社と本人との間で結ばれたものです。会社の辞令または採用通知書の写しでも構いませんが、従事する職務の内容をできるだけ詳しく、また雇用期間、地位および報酬額について明記されていることが必要です。



 



7



会社の商業法人登記簿謄本および決算報告書
   (損益計算書)



 登記簿謄本は、申請前3か月以内に発行されたものにしてください。  損益計算書については、一番近い年度のものを準備してください。  なお、設立間近の会社で決算報告書が作成されていない場合は、代わりに今後1年間の事業計画書を提出してください。



 



8



会社案内書(パンフレット)



 会社の事業内容がわかるものを準備してください。



 



9



雇用理由書(見本D)



 必ず提出しなければならないというものではありませんが、その外国人を採用するまでに至った経緯や雇用の理由、職務内容を具体的に要領よく記述した説明書を提出されると審査の対象となります。




 

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